最低賃金が上がったら|月給者の時給換算と確認の手順

2026年10月22日

「うちは月給制だから、時給の話は関係ない」と思ってしまいますよね。しかし最低賃金は、月給で働く人にも適用されます。額が上がるたびに、月給を時給に直して確かめる作業が必要です。ところが、手当の扱いや割る時間数を誤り、気づかないうちに下回っている会社は少なくありません。
この記事では、月給者の時給換算のやり方と、改定のたびに行う確認の手順を、小さな会社で起きやすい場面に絞って説明します。
最低賃金が上がったら|月給者の時給換算と確認の手順

最低賃金の基本|月給者も対象になる

毎年秋に上がり、地域で額と日付が違う
賃金の下限額は、都道府県ごとに1時間あたりの金額で決まっています。正社員、パート、アルバイトなど、働き方を問わず適用されます。
令和8年度は、全国加重平均が1,177円になりました。前年度の1,121円から56円の引上げです(2026年10月時点)。もっとも高い東京都は1,280円、もっとも低い県でも1,085円です。
注意したいのは発効日です。発効日とは、新しい額が効力をもつ日をいいます。令和8年度の発効日は、10月1日から12月2日までと、地域によって約2か月の開きがあります。
自社に適用されるのは、事業場のある都道府県の額です。額と発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」をご確認ください。なお、一部の産業には、地域の額より高い産業別の額が定められています。自社が当てはまるか分からないときは、労働基準監督署に確認できます。
 

下回ったままにするとどうなるか
下限額より低い賃金は、本人が同意していても、その部分が無効になります。会社は、差額を支払わなければなりません。差額を支払わない場合には、法律で50万円以下の罰金が定められています。小さな会社で多いのは、わざとではなく「気づかなかった」という例です。数か月たってから分かると、さかのぼって差額を計算する手間も増えます。求人票の金額が古いままになっていると、応募者からの信頼にも関わります。改定の時期に、毎年まとめて確かめる習慣をつけておくと安心です。
 

小さな会社でつまずきやすい2つの点

手当をすべて足して比べてしまう
最低賃金と比べるときに使えるのは、毎月決まって支払う基本的な賃金だけです。次の賃金は、計算から除きます。
• 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
• 時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金
• 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払う賃金
• 結婚手当など、臨時に支払う賃金
 
給与明細でよく見る項目に当てはめると、次のようになります。
 

賃金の項目

計算に入れるか

補足

基本給

入れる

毎月の基本的な賃金

職務手当、役職手当

入れる

毎月定額で支払うもの

通勤手当、家族手当 

入れない

金額にかかわらず除く

精皆勤手当

入れない

出勤状況に応じた手当

固定残業代

入れない

時間外労働の対価のため 

 
固定残業代とは、一定時間分の残業代を、あらかじめ定額で支払うしくみです。総支給額が多く見えるため、見落としやすい項目です。
詳しくは厚生労働省の「最低賃金の対象となる賃金」をご確認ください。
 
割る時間数と、切り替える日を誤る
月給は、1か月平均所定労働時間で割ります。所定労働時間とは、会社が決めた労働時間のことで、休憩時間は含みません。その月に実際に働いた時間や、ソフトの初期値のままで割ると、結果がずれるおそれがあります。年間の休日が少ない会社ほど、割る時間数が大きくなり、時給換算は低く出ます。月給の額だけを見て安心できないのは、このためです。
もう一つは、切り替える日です。発効日が賃金計算期間の途中にあっても、発効日以降の労働には新しい額以上の賃金が必要です。「次の締め日の翌日から上げる」という対応では、数日分が不足する場合があります。
 

月給者の時給換算と確認の進め方

具体的な数字で時給換算をしてみる
月給者の時給換算は、次の2つの式で行います。
 
• 1か月平均所定労働時間=年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12
 
• 時給換算=対象となる賃金の月額÷1か月平均所定労働時間
 
よくある状況をもとにした例で計算します。年間の所定労働日数が245日、1日の所定労働時間が8時間の会社です。
 
• 計算に入れる賃金:基本給170,000円、職務手当10,000円
 
• 計算に入れない賃金:通勤手当8,000円、精皆勤手当5,000円、固定残業代20,000円
 
対象となる賃金は、基本給と職務手当を合わせた180,000円です。
1か月平均所定労働時間は、245日×8時間÷12で、約163.3時間になります。
180,000円を約163.3時間で割ると、時給換算は約1,102円です。
仮に、地域の額が全国加重平均と同じ1,177円だとすると、約75円不足します(2026年10月時点)。月額では、およそ12,300円の引上げが必要になる計算です。
総支給額は213,000円あるため、明細を見ただけでは気づきにくい例です。実際に比べるときは、自社の都道府県の額を使ってください。
日給や歩合給がある場合の計算は、厚生労働省の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」をご確認ください。
 

改定のたびに行う確認の手順
額の改定が公表されたら、次の順番で進めます。
 
1. 事業場のある都道府県の新しい額と、発効日を調べる
2. 年間の所定労働日数から、1か月平均所定労働時間を出す
3. 従業員ごとに、計算に入れる賃金だけを合計する
4. 時給換算をして、新しい額と比べる
5. 下回る人がいれば、発効日までに賃金を見直す
6. 見直した金額を本人に伝え、賃金規程や求人票の金額も直す
7. 給与計算ソフトの金額や単価を、発効日に合わせて変更する
 
時給で働くパートやアルバイトの単価も、同じ時期に確かめます。試用期間中の人にも、原則として地域の額が適用されます。日給の人は、日給を1日の所定労働時間で割って比べます。月給の人と同じく、通勤手当などは除いて計算します。
 

社労士の視点|自社でできる範囲と相談の目安

額と発効日の確認、月給者の時給換算、時給者の単価の変更は、この記事の手順で自社でも対応できます。
一方、次のような場面は、計算だけでは答えが出にくいところです。
• 固定残業代や歩合給があり、どこまで計算に入れるか迷う
• 変形労働時間制などで、月ごとの所定労働時間が大きく違う
• 下回る人だけ上げると、先輩社員との差がなくなってしまう
• 手当をなくして基本給に組み入れたい
• 過去の不足が見つかり、さかのぼって精算する必要がある
とくに手当の組み替えは、従業員にとって不利益な変更に当たる場合があります。進め方を誤ると、あとでトラブルになるおそれがあります。給与計算ソフトは、登録した金額と時間数をもとに、自動で計算してくれます。ただし、どの手当を計算に入れるか、1か月平均所定労働時間を何時間にするかは、自分で決めて設定する部分です。下回りを知らせる機能があるソフトでも、設定が実態と違っていれば、正しく判定されません。年に一度、設定そのものを見直すことをおすすめします。
 

よくある質問

月給者の確認は、毎年行う必要がありますか
はい、額が改定されるたびに確認することをおすすめします。近年は引上げ幅が大きく、前年は上回っていた月給でも、翌年に下回ることがあるためです。令和8年度は、すべての都道府県で54円から65円の引上げとなりました。年間の休日数や所定労働時間を変えた年は、割る時間数も変わります。改定の時期に、時給換算をやり直してください。
 
発効日が給与の締め日の途中にある場合はどうしますか
発効日以降に働いた分から、新しい額以上の賃金が必要です。締め日の途中であっても、次の計算期間まで待つことはできません。時給の人は、発効日の前後で単価を分けて計算します。月給の人は、発効日を含む月から新しい月給にしておくと、計算の手間が少なく、不足も起きにくくなります。日割りなどの扱いに迷う場合は、専門家へご相談ください。
 
通勤手当や固定残業代を含めれば上回る場合は問題ありませんか
いいえ、それらを除いた金額で上回っている必要があります。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外労働などの割増賃金は、比べるときの計算に入れられません。固定残業代も、時間外労働の対価として支払うものは除きます。除いたあとの金額を時給換算して下回る場合は、基本給などの見直しが必要です。手当の位置づけがあいまいなときは、専門家へご相談ください。
 

まとめ|最低賃金の改定時は月給者も時給換算を

最低賃金は月給で働く人にも適用されるため、改定のたびに時給換算をして確かめる作業が欠かせません。要点は次の3つです。
 
• 比べるのは、通勤手当や割増賃金などを除いた賃金である
• 月給は、1か月平均所定労働時間で割って時給に直す
• 発効日は地域で違い、その日以降の労働から新しい額が必要になる
 
まずは、自社の都道府県の新しい額と発効日を調べてみてください。そのうえで、月給がもっとも低い人から順に時給換算をすると、効率よく確認できます。手当の扱いや賃金全体の見直しで判断に迷う場合は、社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。

WRITER'S PROFILE

社会保険労務士法人 秋田国際人事総研 社会保険労務士法人特定社会保険労務士 秋田繁樹

IT企業やベンチャーの経営者・担当者のみなさまが抱える「これってどうすればいいの?」に、社労士がわかりやすくお答えします。クラウド導入のご相談も、どうぞ気軽にお声がけください。
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